
SERVICE
保育所等訪問介護
対象
保育所等訪問支援の対象となる子どもは、児童福祉法第 4 条第 2 項に定める「障害児」であり、
①保育所等の施設に通い、②集団での生活や適応に専門的支援が必要である子どもです。
なお、「障害児」の認定にあたっては医学的診断や障害者手帳の有無は問いません。また児童発達支援や放課後等デイサービスの障害児通所支援を利用したことのない子どもも対象です。受給者証を発行して利用を開始します。
人員配置
| 管理者 | 1人以上(他の職務との兼務可) |
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上。うち1人は専従、常勤・非常勤を問わない。管理者または訪問支援員との兼務可。 |
| 訪問支援員 | 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 |
※ 訪問支援員の資格 児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を有する者
主な訪問先施設
保育所・幼稚園・認定こども園 小学校・中学校・高等学校 特別支援学校
乳児院 児童養護施設 放課後児童クラブ など
提出書類一覧(千葉県の場合)
指定申請書 指定に係る記載事項(該当する付表) 定款又は寄付行為 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 平面図・外観及び内部の写真 設備・備品等一覧表 運営規程 管理者の経歴書 児童発達支援管理責任者の経歴書 児童発達支援管理責任者の資格証・研修修了証 実務経験証明書 組織体制図 勤務体制及び勤務形態一覧表 従業者の雇用契約書・資格証等 決算書・残高証明書 事業計画書(1日のスケジュール含む) 収支予算書 損害保険契約書(事故対応内容含む)苦情処理体制の概要 協力医療機関との契約書 誓約書(役員名簿添付) 建物の賃貸借契約書または登記簿謄本 建物の安全性・耐震化情報 給付費算定に係る届出書 給付費算定体制状況一覧表 給付費算定に必要な添付書類一式 等
保育所等訪問支援事業の主な加算
訪問支援員特別加算
| 訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位/回 | 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の障害児支援の業務従事10年以上又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上 |
| 訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位/回 | 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の障害児支援の業務従事5年以上又は保育所等訪問支援等の業務従事3年以上 |
家族支援加算
| 家族支援加算(Ⅰ) (月2回を限度) | 居宅を訪問(1時間以上) | 300単位/回 |
| 居宅を訪問(1時間未満) | 200単位/回 | |
| 事業所等で対面 | 100単位/回 | |
| オンライン | 80単位/回 | |
| 家族支援加算(Ⅱ) (月4回を限度) | 事業所等で対面 | 80単位/回 |
| オンライン | 60単位/回 |
※支援計画に基づき、事前に保護者の同意が必要
多職種連携支援加算(月1回まで)+200単位
多職種連携支援加算については、障害児に対して障害特性やその状態に応じた適切な支援を行うために、異なる専門性を有する2人以上の訪問支援員(異なる職種の2人以上の訪問支援員)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 2以上の複数人の訪問支援員により訪問支援を行った場合に月1回を限度に算定するものであること。
- 1以上の訪問支援員は訪問支援員特別加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定できる業務従事歴を有する者であること。
- 複数人の訪問支援員は、異なる専門性を有すること。
具体的には、
①保育士又は児童指導員、②理学療法士、③作業療法士④言語聴覚士⑤看護職員⑥児童発達支援管理責任者若しくはサービス管理責任者又は障害児相談支援専門員若しくは障害者相談支援専門員、
⑦心理担当職員のうち、それぞれ異なるいずれかの資格・経験を有する訪問支援員であること。 - あらかじめ当該障害児のアセスメントに基づき、多職種連携の複数人による訪問支援の必要性と支援内容を通所支援計画において明記するとともに、給付決定保護者の同意を得ること。
- 支援にあたる複数人の訪問支援員は、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に要する時間を通じて滞在し、連携して支援を行うこと。
- 訪問支援を行った後、それぞれの職種の専門性の観点から記録を行うこと。
- 本加算は月1回を限度として算定するものであるが、居宅訪問型児童発達支援の利用開始直後や状態の悪化等の場合、通所支援計画策定時や更新時など、障害特性やこどもの状態に応じた適切な支援を行う観点から、職種の異なる複数人が連携しての多角的なアセスメントや支援が求められるタイミングで活用されることが望ましい。
ケアニーズ対応加算 +120単位/日
ケアニーズ対応加算は、保育所等訪問支援事業において、特別な支援を必要とする児童への対応を評価するための加算制度です。重症心身障害児や医療的ケア児など、支援の専門性や配慮が求められる児童に対して、適切な支援体制を整えた事業所が算定できます。
| 対象 | 重症心身障害児 身体障害者手帳1級または2級を所持する児童 最重度・重度の知的障害判定を受けた療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する児童 医療的ケアが必要な児童 |
| 加算の条件 | 訪問支援員特別加算の対象職員を1人以上配置 対象児童の支援計画について確認・フォローを実施 支援を提供した日ごとに算定 |
強度行動障害児支援加算 +200単位/日
| 対象 | 強度行動障害を持ち、基準を満たすと認定された児童。 |
| 支援内容 | 支援計画シートや支援手順書を作成し、それに基づいて個別の支援を実施。 初期段階では環境調整を行い、支援内容を継続的に改善。 |
| 専門スタッフ | 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置し、定期的に支援計画を見直すこと。 他のスタッフも基礎研修修了が求められる。 |
関係機関連携加算(月1回まで)+150単位
訪問先の施設に加えて、児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この注において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該障害児の心身の状況、生活環境その他の障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の訪問先の施設及び児童相談所等関係機関との連絡調整並びに必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する
利用者負担上限額管理加算(月1回まで)+150単位
利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算
特別地域加算 +15/100
別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
初回加算 +200単位
新規に保育所等訪問支援計画を作成した障害児に対して、当該指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が初めて又は初回の指定保育所等訪問支援を行った日の属する月に指定保育所等訪問支援を行った際に児童発達支援管理責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
保育所等訪問支援事業の主な減算
児童発達支援管理責任者の欠如 5か月未満×70/100、5か月以上×50/100
保育所等訪問支援支援計画が未作成 3ヶ月未満× 70/100、3ヶ月以上×50/100
一人の訪問支援員が複数の障害児に支援した場合 ×93/100
身体拘束廃止未実施減算 ×99/100
虐待防止措置未実施減算 ×99/100
情報公表未報告減算 ×95/100
業務継続計画未策定減算(令和7年4月1日~適用) ×99/100
自己評価結果等未公表減算(令和7年4月1日~適用)×85/100
