TROUBLE
こんなお悩み
ありませんか?
障がい福祉サービス事業を開設したい

開業後、運営方法に不安がある

管理者、人員配置、運営規程等の変更届や処遇改善加算等の書類の作成・提出をしたい

開業後、さらに事業を拡大させたい

何から始めていいか分からない

SUPPORT
障害福祉サービスの
開業運営をサポートします。

行政書士・社会福祉士・介護福祉士
齋藤 晃一
当事務所は、障がい福祉分野に特化し、指定申請・運営サポート・加算や指導対応など、事業者さまが安心して事業を続けられるようにサポートしております。
複雑で改正も多い障がい福祉制度の中で、「正確な手続き」と「分かりやすいサポート」を心がけ、現場の負担を減らし、利用者さまにより良い支援が届くようお手伝いします。
福祉事業の伴走パートナーとして、ぜひお気軽にご相談ください。
FEATURES
当事務所の特徴
PLAN
料金プラン
※価格は税別です
SERVICE
障害福祉サービスの指定要件
令和8年1月1日以降の指定については、4か月前の月末までに市町村への事前相談シートを用いて事前相談を行う必要が出てきます。必ず事業所の開所予定地の市町村へ確認しましょう。
STEP
障がい福祉サービス事業開設の流れ
障がい福祉サービス事業所を開設するには指定権者の指定を受ける必要があります。
障害福祉サービスの開業の流れをまとめると、大きく 「事業計画 → 法人設立 → 指定申請 → 開業準備 → 運営開始」 という流れになります。
障害福祉サービスの指定申請を自分で行う場合、制度理解不足や書類不備により申請却下や開業遅延のリスクがあります。
人員・設備基準の誤認や自治体対応の難しさもあり、結果的に事業開始が大幅に遅れる可能性があります。
専門家のサポートを受けることで、こうしたリスクを大きく減らすことができます。
事業内容の決定・事前準備
開設する福祉サービス事業を決めます。障がい福祉サービスには障害者総合支援法に基づくものと児童福祉法に基づくサービスに大別されます。
障がい福祉サービスを運営するうえで重要なことは利用者の確保です。開設予定の場所に同一の事業所がないかWAMNETなどで調べることができます。
会社・法人の設立
療養介護を除いては法人格が必要です。営利、非営利どちらでも設立できますが株式会社・合同会社 一般社団法人・NPO法人がメジャーになっています。なお、施設入所支援の指定を取る場合は社会福祉法人である必要があります。
営利法人
株式会社・合同会社・合資会社・合名会社
非営利法人
NPO法人・一般社団法人・一般財団法人
事業所の選定・人員の確保
スタッフの確保
- 常勤換算など人数の要件もあるので、計画的に人材を集める必要があります。
- 事業に応じた有資格者(例:サービス管理責任者、看護師など)の確保が必要です。
施設の整備
事業内容によっては、設備や広さに細かな基準があります(例:生活介護 → 入浴設備、バリアフリーなど)
賃貸物件を借りる場合も、基準を満たすかどうかを事前に確認しましょう。
指定申請 ※指定希望月の前々月または3か月前までに提出
- 事前相談
指定権者に2か月前の10日までに事前相談を行います。提出資料やスケジュールなどの確認をします。 - 必要書類の準備
定款の写し 登記事項証明書 役員名簿および履歴書 サービス管理責任者の資格証の写し 従業者の勤務体制および勤務表 運営規程 建物の平面図および設備一覧 賃貸契約書の写し(自己所有でない場合)収支予算書(事業所分) 防火管理者選任届・消防法令適合通知書(必要な場合)など - 指定申請書の提出
- 審査・実地確認
- 指定通知・指定書の交付
指定事業所としての開業
指定日を迎えると事業開始ができます。
NEWS
お知らせ
共同生活援助 特定従業者数換算方法
生活介護の加算について
相続に関する資格について
尊厳死宣言公正証書について
令和6年度 就労移行支援の報酬改定情報
令和6年度 就労継続支援A型 報酬改定について
ご依頼までの流れ
01
お問い合わせ
まずはお気軽にお問合せください。
02
ヒアリング
お話しをお伺いし見積書発行いたします
03
ご契約
見積書の内容にご納得頂けたら
ご契約となります。契約書を取り交わします。
04
書類作成・事前協議等
書類の作成や行政とのやり取りを行います。
05
申請・当社へのご入金
申請が受理されたら、ご入金をお願いします。
06
事業開始
その後の運営などにご不安がございましたら
顧問契約をご検討ください。
CONTACT
お問い合わせ
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
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