TROUBLE
こんなお悩み
ありませんか?
障がい福祉サービス事業を開設したい

開業後、運営方法に不安がある

管理者、人員配置、運営規程等の変更届や処遇改善加算等の書類の作成・提出をしたい

開業後、さらに事業を拡大させたい

何から始めていいか分からない

このような悩みを当事務所が解決します。
SUPPORT
障害福祉サービスの
開業運営をサポートします。

行政書士・社会福祉士
齋藤 晃一
当事務所は、障がい福祉分野に特化し、指定申請・運営サポート・加算や指導対応など、事業者さまが安心して事業を続けられるようにサポートしております。
複雑で改正も多い障がい福祉制度の中で、「正確な手続き」と「分かりやすいサポート」を心がけ、現場の負担を減らし、利用者さまにより良い支援が届くようお手伝いします。
福祉事業の伴走パートナーとして、ぜひお気軽にご相談ください。
FEATURES
当事務所の特徴
PLAN
料金プラン
※価格は税別です
NEWS
お知らせ
共同生活援助 特定従業者数換算方法
生活介護の加算について
相続に関する資格について
尊厳死宣言公正証書について
令和6年度 就労移行支援の報酬改定情報
令和6年度 就労継続支援A型 報酬改定について
ご依頼の流れ
お問合せ
まずはお問い合わせフォーム、チャットワーク、電話等にてご連絡ください。
ヒアリング
貴社指定の場所若しくは当事務所にて面談。必要書類、今後の流れについて説明します。見積額もご提示いたします。
4法人設立・事業目的の確認
定款作成、認証はこちらで行えますが、登記は司法書士を通して行うことになります。法人が既にある場合は、事業目的の確認をさせていただきます。
ご契約
面談の際の、業務方針および見積額に納得いただけましたら、契約成立です。契約書を交わしていただきます。
物件の確認
物件がまだ決まっていない場合は、法令に適合しているか確認いたします。また、必要であれば消防署への事前相談へ同行いたします。
書類収集・書類作成・指定行政庁との事前協議
指定権者と、障がい福祉サービス事業の開業予定日(指定日)の2か月前の10日までに事前協議を行います。 この時点で管理者兼サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)、事業所の物件(仮押さえ)が決まっている必要があります。
指定権者への申請・当社へのご入金
指定日の前月10日までに、申請書類をすべて揃えて提出します。 指定申請書が受理されましたら、申請書の副本及び請求書をお送りいたしますので、ご精算をお願いいたします。
現地確認 事業開始
指定日までに自治体の職員が事業所に現地確認があります。 現地確認終了から指定日までに指定時研修があります。 この時に指定書が交付されますので、管理者が出席し指定書をお受け取りください。
その後指定日を迎えればサービス事業を開始できます。
CONTACT
お問い合わせ
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
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営業時間:7:30~22:00
年中無休
メール、ライン、チャットワークは24時間 365日受付中
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