
SERVICE
共同生活援助(グループホーム)
サービス内容
居住系サービスの共同生活援助(グループホーム)は地域で共同生活を望む障がいのある方に対して、主に夜間帯に入浴、排泄、食事の支援、日常生活を送るうえで必要な援助等を行います。共同生活援助(グループホーム)には以下の4種類の形態があります。
・介護サービス包括型・日中活動サービス支援型・外部サービス利用型・サテライト型
介護サービス包括型
共同生活援助(グループホーム)内の介護サービスを事業所内の従業員で完結するタイプで、報酬単価は外部サービス利用型よりも高額になります。一般的には家事や入浴などの基本的な日常生活のサービスは「世話人」が行い、家事や入浴、排泄などの介護サービスは「生活支援員」が行います。「世話人」と「生活支援員」の勤務は夕方ごろから翌朝まで(夜勤や宿直含む)となり、日中の間は、利用者が就労継続支援B型事業所や生活介護施設に通います。
日中サービス支援型
重度障がい者向け。夜間、日中と生活支援員が介護を行い、ほぼ常時グループホームで過ごします。
日中をグループホームで過ごす場合「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定可(区分3以上)。
もちろん生活介護や就労継続支援B型を利用する日があれば、利用サービスで算定可。
外部サービス利用型
共同生活援助(グループホーム)内の介護サービスを外部の居宅介護事業所(ヘルパー)が行なうタイプのサービスです。「世話人」の配置は配置は必要ですが、入浴、排泄などの介護サービスに「生活支援員」の配置は必要ありません。介護の部分は外部の部分は、外部の居宅介護事業所に委託して行います。 そのため介護給付は安くなりがちです。
サテライト型
本体のグループホームから徒歩20分圏内のアパートやマンションなどで生活する、一人暮らしに近い形態のグループホームです。
将来的にグループホームを出たら一人暮らしをしたいと考えている方に適しています。本体のグループホームで食事や他の入居者と交流することができ、何か生活上困ったことがあったら、必要に応じて助けを借りることができます。サテライト型に関しては入居期間が原則3年と定められており、そのなかで段階的に自立を目指していきます。
利用定員
指定時の定員は4名以上
1部屋の定員は1名(必要と認められる場合2名可 夫婦で入居等)
1住居についての定員は新規建物は10名まで 既存建物は20名まで
※入居定員が8名以上の場合5%減算
※日中サービス支援型では地域の障害がある人の緊急・一時的な支援に応じるため
定員20名以内で1名から5名の短期入所の併設が必須(空床型を除く)
指定基準
法人格
株式会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。
人員配置
| 職種 | 必要な人数 | 常勤・専従要件 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1人 | ・常勤 ・管理業務に支障がなければ兼務可 |
| サービス管理責任者 | 定員が30人以下の場合は1人以上 | ・非常勤可 ・兼務可(定員20人以上は専従が望ましい) |
| 世話人 | 前年度の平均利用者数に応じた必要数を配置 ・介護サービス包括型、外部サービス利用型…6:1以上 ・日中サービス支援型…5:1以上 | ・非常勤可(日中サービス支援型は、世話人または生活支援員のうち1人以上は常勤) ・別の職種を兼ねる場合は職種ごとに時間を分ける |
| 生活支援員 | ・介護サービス包括型、日中サービス支援型…前年度に障害支援区分3以上の利用者がいる場合、障害支援区分ごとの前年度の平均利用者数に応じた必要数の合計を配置(常勤換算) 【区分3】9:1 【区分4】6:1 【区分5】4:1 【区分6】2.5:1 ・外部サービス利用型…不要 | ・非常勤可(日中サービス支援型は、世話人または生活支援員のうち1人以上は常勤) ・別の職種を兼ねる場合は職種ごとに時間を分ける |
| 夜間支援従事者 | ・介護サービス包括型、外部サービス利用型…不要 ※配置して要件を満たすと「夜間支援等体制加算」を算定できます。 ・日中サービス支援型…必要 2人目以降は要件を満たすと「夜勤職員加配加算」の対象 | ・非常勤可 ・別の職種を兼ねる場合は職種ごとに時間を分ける |
2024(令和6)年度の報酬改定によって、基本報酬から世話人の配置数による区分がなくなりました。代わりに手厚い人員配置に対しては「人員配置体制加算」が新設されています。
設備基準
・交流室(1ユニットの全利用者および世話人が収容できること)
・居室(1の居室につき4畳半(押入等を除き内法7.43㎡)以上)
※ 鍵付書庫(利用者の個人情報保護のため)
※ 一戸建て、アパート、マンションいずれのタイプでも可能です。
共同生活援助 基本報酬
| 項目 | 利用者区分 | 単位(/日) |
|---|---|---|
| イ サービス費(Ⅰ) (6:1) | (1)区分6 | 600単位 |
| (2)区分5 | 456単位 | |
| (3)区分4 | 372単位 | |
| (4)区分3 | 297単位 | |
| (5)区分2 | 188単位 | |
| (6)区分1以下 | 171単位 | |
| ロ サービス費(Ⅱ) (体験利用) | (1)区分6 | 717単位 |
| (2)区分5 | 569単位 | |
| (3)区分4 | 481単位 | |
| (4)区分3 | 410単位 | |
| (5)区分2 | 290単位 | |
| (6)区分1以下 | 273単位 | |
| ハ 個人単位で居宅介護等を利用する場合(特例) 世話人配置6:1の場合 | (1)区分6 | 369単位 |
| (2)区分5 | 306単位 | |
| (3)区分4 | 270単位 |
各種加算
福祉専門職員等配置加算
福祉・介護職員等処遇改善加算
処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの加算率
| サービス区分 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | 14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |
|---|---|---|---|---|
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | 14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |
| 共同生活援助(外部サービス利用型) | 21.1% | 20.8% | 19.2% | 15.2% |
夜間支援等体制加算(Ⅰ)
算定要件
- 「夜勤」をおこなう夜間支援従事者を配置していること
- 夜間および深夜の時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの間を含む時間で設定する)を通じて必要な介護や支援を提供していること
- 以下の要件を満たしていること
①夜間支援従事者の配置
- 夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居に配置されている
- 複数の共同生活住居に支援を行う場合、従事者が配置されている住居とその他の住居が概ね10分以内の距離にある
②夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- 常勤・非常勤を問わない、また世話人・生活支援員以外の支援を委託された者でも良い
- 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う夜間支援従事者が配置されている
- 利用者の状況に応じて就寝準備や寝返り・排せつの支援のほか緊急時の対応を行う
- 支援の内容については、利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要がある
- 他施設(障害者支援施設、病院、自立訓練事業所など)の夜勤・宿直と兼務している場合は加算の対象にならない
| 夜間支援対象利用者の人数 | 障害支援区分 | 単位数 |
| 2人以下 | 区分4以上 | 672単位 |
| 区分3 | 560単位 | |
| 区分2以下 | 448単位 | |
| 3人 | 区分4以上 | 448単位 |
| 区分3 | 373単位 | |
| 区分2以下 | 299単位 | |
| 4人 | 区分4以上 | 336単位 |
| 区分3 | 280単位 | |
| 区分2以下 | 224単位 | |
| 5人 | 区分4以上 | 269単位 |
| 区分3 | 224単位 | |
| 区分2以下 | 179単位 | |
| 6人 | 区分4以上 | 224単位 |
| 区分3 | 187単位 | |
| 区分2以下 | 149単位 | |
| 7人 | 区分4以上 | 192単位 |
| 区分3 | 160単位 | |
| 区分2以下 | 128単位 | |
| 8人 | 区分4以上 | 168単位 |
| 区分3 | 140単位 | |
| 区分2以下 | 112単位 | |
| 9人 | 区分4以上 | 149単位 |
| 区分3 | 124単位 | |
| 区分2以下 | 99単位 | |
| 10人 | 区分4以上 | 135単位 |
| 区分3 | 113単位 | |
| 区分2以下 | 90単位 | |
| 11人 | 区分4以上 | 122単位 |
| 区分3 | 102単位 | |
| 区分2以下 | 81単位 | |
| 12人 | 区分4以上 | 112単位 |
| 区分3 | 93単位 | |
| 区分2以下 | 75単位 | |
| 13人 | 区分4以上 | 103単位 |
| 区分3 | 86単位 | |
| 区分2以下 | 69単位 | |
| 14人 | 区分4以上 | 96単位 |
| 区分3 | 80単位 | |
| 区分2以下 | 64単位 | |
| 15人 | 区分4以上 | 90単位 |
| 区分3 | 75単位 | |
| 区分2以下 | 60単位 | |
| 16人 | 区分4以上 | 84単位 |
| 区分3 | 70単位 | |
| 区分2以下 | 56単位 | |
| 17人 | 区分4以上 | 79単位 |
| 区分3 | 66単位 | |
| 区分2以下 | 53単位 | |
| 18人 | 区分4以上 | 75単位 |
| 区分3 | 63単位 | |
| 区分2以下 | 50単位 | |
| 19人 | 区分4以上 | 71単位 |
| 区分3 | 59単位 | |
| 区分2以下 | 47単位 | |
| 20人 | 区分4以上 | 67単位 |
| 区分3 | 56単位 | |
| 区分2以下 | 45単位 | |
| 21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 64単位 |
| 区分3 | 53単位 | |
| 区分2以下 | 43単位 | |
| 22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 61単位 |
| 区分3 | 51単位 | |
| 区分2以下 | 41単位 | |
| 23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 58単位 |
| 区分3 | 48単位 | |
| 区分2以下 | 39単位 | |
| 24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 56単位 |
| 区分3 | 47単位 | |
| 区分2以下 | 37単位 | |
| 25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 54単位 |
| 区分3 | 45単位 | |
| 区分2以下 | 36単位 | |
| 26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 51単位 |
| 区分3 | 43単位 | |
| 区分2以下 | 34単位 | |
| 27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 50単位 |
| 区分3 | 42単位 | |
| 区分2以下 | 33単位 | |
| 28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 48単位 |
| 区分3 | 40単位 | |
| 区分2以下 | 32単位 | |
| 29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 46単位 |
| 区分3 | 38単位 | |
| 区分2以下 | 31単位 | |
| 30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 45単位 |
| 区分3 | 38単位 | |
| 区分2以下 | 30単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅱ)
| 夜間支援対象利用者の人数 | 単位数 |
| 4人以下 | 112単位 |
| 5人 | 90単位 |
| 6人 | 75単位 |
| 7人 | 64単位 |
| 8人 | 56単位 |
| 9人 | 50単位 |
| 10人 | 45単位 |
| 11人 | 40単位 |
| 12人 | 37単位 |
| 13人 | 34単位 |
| 14人 | 32単位 |
| 15人 | 30単位 |
| 16人 | 28単位 |
| 17人 | 26単位 |
| 18人 | 25単位 |
| 19人 | 23単位 |
| 20人 | 22単位 |
| 21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 21単位 |
| 22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 20単位 |
| 23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 19単位 |
| 24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 18単位 |
| 25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 18単位 |
| 26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 17単位 |
| 27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 16単位 |
| 28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 16単位 |
| 29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 15単位 |
| 30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 15単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅲ) 10単位
算定要件
夜間および深夜の時間帯を通じて、「必要な防災体制」を確保しており、または利用者に緊急事態が生じた際に速やかに対応できるよう「常時の連絡体制」を確保している
夜間防災体制の内容
- 警備会社と警備業務の委託契約を締結していること
- 委託する際には利用者の状況等を警備会社に伝達しておくこと
常時の連絡体制の内容
事業所内の従事者が常駐する以外に、以下の場合も算定対象となる
- 携帯電話等により夜間および深夜の時間帯の連絡体制が確保されていること
- 世話人・生活支援員以外の委託された者により連絡体制を確保していること
- 緊急時の連絡先や連絡方法を住居内の見やすい場所に掲示していること
※他施設(障害者支援施設など)の夜勤職員等、別途報酬により評価されている者による連絡体制は加算の対象にはなりません
夜間支援等体制加算(Ⅳ)
| 夜間支援対象利用者の人数 | 単位数 |
| 15人以下 | 60単位 |
| 16人 | 56単位 |
| 17人 | 53単位 |
| 18人 | 50単位 |
| 19人 | 47単位 |
| 20人 | 45単位 |
| 21人 | 43単位 |
| 22人 | 41単位 |
| 23人 | 39単位 |
| 24人 | 37単位 |
| 25人 | 36単位 |
| 26人 | 34単位 |
| 27人 | 33単位 |
| 28人 | 32単位 |
| 29人 | 31単位 |
| 30人 | 30単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅴ)
| 夜間支援対象利用者の人数 | 単位数 |
| 15人以下 | 30単位 |
| 16人 | 28単位 |
| 17人 | 26単位 |
| 18人 | 25単位 |
| 19人 | 23単位 |
| 20人 | 22単位 |
| 21人 | 21単位 |
| 22人 | 20単位 |
| 23人 | 19単位 |
| 24人 | 18単位 |
| 25人 | 18単位 |
| 26人 | 17単位 |
| 27人 | 16単位 |
| 28人 | 16単位 |
| 29人 | 15単位 |
| 30人 | 15単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅵ)
| 夜間支援対象利用者の人数 | 単位数 |
| 15人以下 | 30単位 |
| 16人 | 28単位 |
| 17人 | 26単位 |
| 18人 | 25単位 |
| 19人 | 23単位 |
| 20人 | 22単位 |
| 21人 | 21単位 |
| 22人 | 20単位 |
| 23人 | 19単位 |
| 24人 | 18単位 |
| 25人 | 18単位 |
| 26人 | 17単位 |
| 27人 | 16単位 |
| 28人 | 16単位 |
| 29人 | 15単位 |
| 30人 | 15単位 |
宿泊型自立支援
夜間支援等体制加算(Ⅰ)
| 夜間支援対象利用者の人数 | 単位数 |
| 3人以下 | 448単位 |
| 4人以上6人以下 | 269単位 |
| 7人以上9人以下 | 168単位 |
| 10人以上12人以下 | 122単位 |
| 13人以上15人以下 | 96単位 |
| 16人以上18人以下 | 79単位 |
| 19人以上21人以下 | 67単位 |
| 22人以上24人以下 | 58単位 |
| 25人以上27人以下 | 52単位 |
| 28人以上30人以下 | 46単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅱ)
| 夜間支援対象利用者の人数 | 単位数 |
| 3人以下 | 149単位 |
| 4人以上6人以下 | 90単位 |
| 7人以上9人以下 | 56単位 |
| 10人以上12人以下 | 41単位 |
| 13人以上15人以下 | 32単位 |
| 16人以上18人以下 | 26単位 |
| 19人以上21人以下 | 22単位 |
| 22人以上24人以下 | 19単位 |
| 25人以上27人以下 | 17単位 |
| 28人以上30人以下 | 15単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅲ)
10単位
その他
二か月程度の運営資金
利用者負担
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活介護 | 生活介護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満(※2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者を除きます。(※3) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(※2)収入が概ね600万以下の世帯が対象になります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」(参照 2022-03-02)
また、一定条件を満たすと特定障害者特別給付費を受け取れる場合もあります
・家賃が1万円以下の場合は実際に支払った家賃
・家賃が1万円以上の場合は1万円
それ以外にも家賃補助をしてくれる自治体もあります。
