障がい福祉サービス事業開設の流れ

障がい福祉サービス事業所を開設するには指定権者の指定を受ける必要があります。
障害福祉サービスの開業の流れをまとめると、大きく 「事業計画 → 法人設立 → 指定申請 → 開業準備 → 運営開始」 という流れになります。
障害福祉サービスの指定申請を自分で行う場合、制度理解不足や書類不備により申請却下や開業遅延のリスクがあります。
人員・設備基準の誤認や自治体対応の難しさもあり、結果的に事業開始が大幅に遅れる可能性があります。
専門家のサポートを受けることで、こうしたリスクを大きく減らすことができます。

事業内容の決定・事前準備

開設する福祉サービス事業を決めます。障がい福祉サービスには障害者総合支援法に基づくものと児童福祉法に基づくサービスに大別されます。

障がい福祉サービスを運営するうえで重要なことは利用者の確保です。開設予定の場所に同一の事業所がないかWAMNETなどで調べることができます。

会社・法人の設立

療養介護を除いては法人格が必要です。営利、非営利どちらでも設立できますが株式会社・合同会社 一般社団法人・NPO法人がメジャーになっています。なお、施設入所支援の指定を取る場合は社会福祉法人である必要があります。

営利法人

株式会社・合同会社・合資会社・合名会社

非営利法人

NPO法人・一般社団法人・一般財団法人

事業所の選定・人員の確保

スタッフの確保

  • 常勤換算など人数の要件もあるので、計画的に人材を集める必要があります。
  • 事業に応じた有資格者(例:サービス管理責任者、看護師など)の確保が必要です。

施設の整備

事業内容によっては、設備や広さに細かな基準があります(例:生活介護 → 入浴設備、バリアフリーなど)

賃貸物件を借りる場合も、基準を満たすかどうかを事前に確認しましょう。

指定申請 ※指定希望月の前々月または3か月前までに提出

  • 事前相談
     指定権者に2か月前の10日までに事前相談を行います。提出資料やスケジュールなどの確認をします。
  • 必要書類の準備
     定款の写し 登記事項証明書 役員名簿および履歴書 サービス管理責任者の資格証の写し 従業者の勤務体制および勤務表 運営規程 建物の平面図および設備一覧 賃貸契約書の写し(自己所有でない場合)収支予算書(事業所分) 防火管理者選任届・消防法令適合通知書(必要な場合)など
  • 指定申請書の提出
  • 審査・実地確認
  • 指定通知・指定書の交付

指定事業所としての開業

指定日を迎えると事業開始ができます。