生活介護加算一覧
人員配置体制加算 福祉専門職員配置等加算 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 常勤看護職員等配置加算 高次脳機能障害者支援体制加算
初期加算 訪問支援特別加算 (月2回を限度)欠席時対応加算(月4回を限度)重度障害者支援加算 リハビリテーション加算 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)食事提供体制加算 緊急時受入加算 延長支援加算 送迎加算 障害福祉サービスの体験利用支援加算 就労移行支援体制加算 入浴支援加算 入浴支援加算 喀痰吸引等実施加算 栄養スクリーニング加算 栄養改善加算 集中的支援加算(月4回を限度)福祉・介護職員等処遇改善加算
人員配置体制加算
人員配置体制加算は、生活支援員、看護師、理学療法士または作業療法士を最低基準配置よりも手厚く配置した場合に算定される加算です。
| 加算区分 | 区分5、6に該当する者または準ずる者の割合 区分4以下で喀痰吸引等を必要とする者 区分4以下で行動関連項目合計点数が10点以上の者 | 単位数 |
|---|---|---|
| 人員配置体制加算(Ⅰ) 配置員数1.5:1 | 利用者の60%以上 | 定員20人以下 (1日につき321単位を加算) 定員21人~60人 (1日につき263単位を加算) 定員61人以上 (1日につき245単位を加算) |
| 人員配置体制加算(Ⅱ) 配置員数1.7:1 | 利用者の60%以上 | 定員20人以下 (1日につき265単位を加算) 定員21人~60人 (1日につき212単位を加算) 定員61人以上 (1日につき197単位を加算) |
| 人員配置体制加算(Ⅲ) 配置員数2:1 | 利用者の50%以上 | 定員20人以下 (1日につき181単位を加算) 定員21人~60人 (1日につき136単位を加算) 定員61人以上 (1日につき125単位を加算) |
| 人員配置体制加算(Ⅳ) 配置員数2.5:1 | 定員20人以下 (1日につき51単位を加算) 定員21人~60人 (1日につき38単位を加算) 定員61人以上 (1日につき33単位を加算) |
福祉専門職員配置等加算
良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員(有資格者)を配置等した場合の加算です。
| 加算区分 | 要件 |
| 福祉専門職員等配置加算Ⅰ 15単位/日 | 事業所の常勤の直接処遇職員(生活支援員)のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師のいずれかの資格を有する職員の割合が、35%以上であること。 |
| 福祉専門職員等配置加算Ⅱ 10単位/日 | 上記の割合が25%以上であること。 |
| 福祉専門職員等配置加算Ⅲ 6単位/日 | ①非常勤を含む全ての直接処遇職員のうち、常勤職員の割合が75%以上の事業所 ※常勤職員数÷事業所の直接処遇職員の全勤務時間数 ②常勤の直接処遇職員のうち、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所 上記①、②のうちいずれか |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
| 加算区分 単位数 | 要件 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位×当月の延べ利用数 | ①利用者の50%以上に※視覚、聴覚、言語機能の重度の障害がある ②※意思疎通に関する専門性をもつ支援員を、該当する利用者数÷40以上の人数(常勤換算)配置している ①と②両方を満たす場合 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位×当月の延べ利用数 | ①利用者の30%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害がある ②意思疎通に関する専門性をもつ支援員を、該当する利用者数÷50以上の人数(常勤換算)配置している ①と②両方を満たす場合 |
※視覚、聴覚、言語機能の重度の障害とは
視覚障害 身体障害者手帳1級または2級で、日常生活でのコミュニケーションや移動に支障がある
聴覚障害 身体障害者手帳2級で、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある
言語機能障害 身体障害者手帳3級で、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある
※意思疎通に関する専門性とは
点字の指導、点訳、歩行支援、手話通訳など
Information
重複する場合それぞれ算定可能。例えば一人の利用者に視覚障害と聴覚障害がある場合、×2で計算
常勤看護職員等配置加算
| 定員 | 単位 |
|---|---|
| 5人以下 | 32単位/日 |
| 6人以上10人以下 | 30単位/日 |
| 11人以上20人以下 | 28単位/日 |
| 21人以上30人以下 | 24単位/日 |
| 31人以上40人以下 | 19単位/日 |
| 41人以上50人以下 | 15単位/日 |
| 51人以上60人以下 | 11単位/日 |
| 61人以上70人以下 | 10単位/日 |
| 71人以上80人以下 | 8単位/日 |
| 81人以上 | 6単位/日 |
要件 医療的ケアに係るスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者が利用している
高次脳機能障害者支援体制加算
高次脳機能障害のある人への専門的な支援を評価する加算です
| 加算区分 単位数 | 要件 |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位×当月の延べ利用数 | 高次脳機能障害がある利用者が全体の利用者数の30%以上で、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した従業者を50:1以上で配置・届出している |
研修に関しては加算の対象となるものか要確認
初期加算
サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算できます。
| 加算区分 単位数 | 要件 |
| 初期加算 30単位/月 | 利用開始日から30日以内 |
Information
・過去3か月以内に、生活介護以外の障がい福祉サービスを利用していると算定不可
・初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合は、加算不可
・30日は暦日で計算
訪問支援特別加算 (月2回を限度)
| 加算区分 単位数 | 要件 |
| 訪問支援特別加算 1時間未満 187単位/回 | 連続した5日間、当該指定生活介護等の利用がなかった場合において、生活介護事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「生活介護従業者」)が、生活介護計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して生活介護等の利用に係る相談援助等を行った場合 |
| 訪問支援特別加算 1時間以上 280単位/回 | 上記と同様 |
Information
詳しい要件
・概ね3ヶ月以上継続的に当該指定生活介護等を利用していた者が、最後に当該指定生活介護等を利用した日から中5日間以上連続して当該指定生活介護等の利用がなかった場合に、あらかじめ利用者の同意を得た上で、当該利用者の居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き指定生活介護等を利用するための働きかけ、当該利用者に係る生活介護計画の見直し等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。
欠席時対応加算(月4回を限度)
利用者が やむを得ない理由で事前に欠席の連絡をした場合 に、事業所がその利用者のために個別支援の準備(人員配置や送迎手配など)をしていたことを評価する加算です。
| 加算区分 単位数 | 要件 |
| 欠席時対応加算 94単位/回 | 利用予定日の2営業日前から当日までに欠席の連絡があり、利用を中止した利用者または家族に対し、連絡調整や相談援助を行い、その内容を記録に残していること |
注意点
無断欠席の場合は算定できません。前日までに利用者や家族等から欠席の連絡があったことが必要です。次に、欠席連絡があっても、事業所が実際に当日のために職員を配置したり、送迎準備や支援計画を整えていたなどの 準備を行っていた事実 が求められます。
さらに、欠席日には基本報酬を算定することはできず、この加算のみを請求することになります。欠席連絡の方法は、電話・メール・連絡帳など、後から確認できる記録が残る手段 を用いることが望まれます。
また、算定はあくまで 契約上、利用を予定していた日 に限られます。契約外の日や、急な利用希望の取り消しには適用できません。頻繁に算定が発生する場合には、監査や実地指導で「利用実態と整合しているか」が確認されるため、適切な記録を残し、説明責任を果たせるようにしておくことが重要です。
Information
定員充足率が80%未満」かつ「重症心身障害児を支援している場合」に限り、月8回まで算定可能です。
重度障害者支援加算
| 加算区分 単位数 | 要件 |
| 重度障害者支援加算Ⅰ 50単位/日 | ・人員配置体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)、および常勤看護職員配置加算(常勤看護職員3名以上配置)を算定している。 ・2 人以上の重症心身障害者へ支援を行ったこと。 ・支援体制が整えられたとして、都道府県知事等に届け出ていること。 |
| 重度障害者支援加算Ⅱ1 支援を行った場合 180単位/日 | 対象 区分6に該当し、かつ、第548号告示の別表第2 に掲げる行動関連項目合計点数が10点以上である利用者 要件 ・基準人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の人員を加配していること。 ・サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が、強度行動障がい支援者養成研修実践研修修了者(以下「実践研修修了者」という。)であること。また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障がいを有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。 ・ 生活支援員のうち20 %以上が、強度行動障がい支援者養成研修基礎研修修了者 (以下「基礎研修修了者」という。)であること。 ・支援体制が整えられたとして、都道府県知事等に届け出ていること。 |
| 重度障害者支援加算Ⅱ2 500 単位 | 重度障害者支援加算Ⅱ1の算定開始日から、180 日以内の期間に算定。 |
| 重度障害者支援加算Ⅱ3(中核的) 150 単位 | ・事業所が重度障害者支援加算Ⅱ1を算定していること。 ・中核的人材養成研修修了者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成しているとして、事業所が都道府県知事等に届け出たこと。 ・区分6、かつ、行動点数18点以上の利用者へ支援を行ったこと。 |
| 重度障害者支援加算Ⅱ2(中核的) 200 単位 | ・重度障害者支援加算Ⅱ3(中核的)の算定開始日から、180日以内の期間に算定。 |
| 重度障害者支援加算Ⅲ1 180 単位 | ・生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、区分4以上かつ行動関連項目10点以上の者に対して、実践研修修了者作成の支援計画シートに基づき個別支援を行った場合 ・支援体制が整えられたとして、都道府県知事等に届け出ている。 対象 区分4以上に該当し、かつ、第548号告 示の別表第2に掲げる行動関連項目合計点数が10点以上である利用者 要件 ・基準人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の人員を加配していること。 イ サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が、実践研修了者であること。また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障がいを有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成す ること。 ウ 生活支援員のうち20%以上が基礎研修修了者であること。 |
| 重度障害者支援加算Ⅲ2 400 単位 | 重度障害者支援加算Ⅲ1の算定開始日から、180 日以内の期間に算定。 |
| 重度障害者支援加算Ⅲ3(中核的) 150 単位 | 事業所が重度障害者支援加算ⅢⅠを算定していること。 ・中核的人材養成研修修了者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成しているとして、事業所が都道府県知事等に届け出たこと。 ・区分4、かつ、行動点数18点以上の利用者への支援を行ったこと。 |
| 重度障害者支援加算Ⅲ2(中核的) 200 単位 | 重度障害者支援加算Ⅲ3(中核的)の算定開始日から、180 日以内の期間に算定。 |
厚生省をはじめ各自治体のガイドラインを参考に作成。かなり複雑なため、算定しようとしている場合は自治体に確認必要。
リハビリテーション加算
| 加算区分 単位数 | 要件 |
| リハビリテーション加算(Ⅰ) 48単位/日 | ①医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画※を作成している。 ②利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録している。 ③利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直している。 ④指定障害者支援施設等に入所する利用者については、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達している。 ⑤上記④以外の利用者については、指定生活介護事業所等の従業者が、必要に応じ、指定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達している。 |
| リハビリテーション加算(Ⅱ) 20単位/日 | (Ⅰ)の要件をいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、(Ⅰ)に規定する障害者以外の障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 |
※リハビリテーション実施計画について
利用開始時にその利用者のリハビリテーションに必要な情報を収集し、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種の者(関連スタッフ)が暫定的に、リハビリテーションに関する課題の把握(アセスメント)と評価を行い、その後、リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成している。リハビリテーション実施計画原案は、利用者、家族に説明し、その同意を得ている。リハビリテーション実施計画原案に基づき、リハビリテーションやケアを実施し、概ね2週間以内及び6月ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により、リハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成している。リハビリテーション実施計画は、利用者、家族に説明し、その同意を得ている。
Information
事業所の種別に応じて、「指定に係る記載事項」「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」及び組織体制図を添付すること。
資格を証する書類の写しを添付すること。
「リハビリテーション実施計画の作成に関わる者」等に変動が生じた場合は、本様式により速やかに届け出ること
加算を算定できなくなったときは、「介護給付費及び訓練等給付費の額の算定に係る体制等に関する届出書」により届け出ること。
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
障害福祉サービスの利用者は、原則として利用料の1割を負担しますが、所得区分ごとに「負担上限額(月額)」が定められており、それを超える自己負担は発生しない仕組みです。
複数の事業所やサービスを利用している場合、上限額を超えないように1か所の事業所が「管理」業務を担うことがあり、その役割を担った事業所が算定できるのが「利用者負担上限額管理加算」です。
| 加算区分 単位数 | 要件 |
| 利用者負担上限額管理加算 150単位/月 | 利用者から管理委任を受けていること 複数サービス利用などで上限管理が必要なこと 実際に情報収集・調整・請求管理を行ったこと |
Information
受給者証の「利用者負担上限額管理対象の有無」に対象である場合は「該当」等の記載があります。その際には「利用者負担上限額管理事業所名」の欄に該当する事業所名が記載されます。その事業所が、上限額管理事務を行います。
食事提供体制加算
収入が一定額以下の利用者に対して、事業所内あるいは外部委託などを通じて調理・食事提供した場合に算定可能です。
利用者の要件
- 生活保護受給世帯
- 市町村民税非課税世帯
- 所得割16万円未満
| 加算区分 | 要件 |
| 食事提供体制加算 30単位/日 | ①献立作成について、以下のいずれかを満たす ・管理栄養士あるいは栄養士が献立作成に関わる ・保健所などの管理栄養士あるいは栄養士が栄養面を確認している ②用者ごとの摂食量を記録している ③利用者ごとの体重やBMIを記録している(おおむね6か月に1回) |
栄養スクリーニング加算
生活支援員や管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合を評価するための加算です。
| 加算区分 単位数 | 要件 |
| 栄養スクリーニング加算 6月に1回を限度として、5単位を加算 | 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態のスクリーニング行う。 確認した情報を相談支援専門員に対し、提供する。 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定すること |
Information
スクリーニングで確認する情報 ①BMI ②体重変化割合 ③食事摂取量 ④その他栄養状態リスク
栄養改善加算
生活支援員や管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合を評価するための加算
加算区分 | 要件 |
| 栄養改善加算 3か月以内に限り月2回を限度として、200単位を加算 | ①当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。 ②利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。 ③利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 ④利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 |
Information
栄養改善加算を算定できる利用者は、次のいずれかの栄養状態リスクに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
① BMI ②体重変化割合 ③食事摂取量 ④その他低栄養又は過栄養状態にある、又はそのおそれがあると認められる者
緊急時受入加算
利用者や家族に予期せぬ事態が発生した場合に、緊急的に受け入れて支援を行う事業所の体制を評価する加算。
加算区分 | 要件 |
| 緊急時受入加算 100単位/日 | ①市町村により※地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所であること。 ②拠点関係機関との連携担当者を1名以上置くこと。 担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、 行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。 ③当該加算は、当該事業所の利用者に係る障害の特性に起因して生じた等の緊急の事態において、日中の支援に引き続き、夜間に支援を実施した場合に限り算定できるものであり、指定短期入所等のサービスを代替するものではないことに留意すること。 ④当該加算を算定するに当たっては、当該事業所に滞在するために必要な就寝設備を有していること及び夜間の時間帯を通じて1人以上の職員が配置されていること。 |
※地域生活支援拠点等として位置づけについて
・地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と事業所とで事前に協議し、当該事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から事業者に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認すること。
・市町村及び事業者は、協議会の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
延長支援加算
加算区分 | 要件 |
| 延長支援加算 ①9時間~10時間未満 100単位/日 ②10時間以上~11時間未満 200単位/日 ③11時間以上~12時間未満 300単位/日 ④12時間以上~13時間未満 400単位/日 | ①延長支援を行う時間が「8時間以上9時間未満」。 ②支援の前後を含めた通算時間が9時間以上必要。 ③職員1名以上を延長時間帯に配置する。 |
送迎加算
生活介護を利用する際、事業所が利用者の自宅等と事業所間の送迎を行った場合に算定できる加算です。
加算区分 | 要件 |
| 加算(Ⅰ) 21単位/片道 | ①1回の送迎で平均10人以上の利用者を送迎(小規模施設では定員の50%以上)。 ②週3回以上の送迎が行われていること。 |
| 加算(Ⅱ) 10単位/片道 | 上記の①と②の両方ではなくいずれかを満たしている。 |
利用者全体の60%以上が「区分5」「区分6」またはそれに準ずる状態である場合、さらに28単位加算される。
同一敷地内の場合は70%適用
障害福祉サービスの体験利用支援加算
地域生活への移行を目指す利用者を支援するための加算制度です。体験利用を受け入れた際の加算ではなく、自分の事業所の利用者が他の事業所を体験利用した際に算定できる加算であることに注意が必要です。
| 加算区分 | 要件 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 初日~5日目 500単位/日 | ①体験利用の日に昼の時間帯で別途訓練などを実施 ②体験利用に関する相談援助を実施 ③体験利用先の事業所との事前調整や連絡、情報共有、体験利用を踏まえた今後の方針の協議 |
| 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 6~15日目 250単位/日 | 上記と同様 |
地域生活支援拠点等であり、かつ、市町村や関係機関との連携担当者を配置している場合50単位が加算
Information
指定障害者支援施設における就労移行や就労継続支援A型B型の利用者が対象
地域移行支援を通じたサービスの体験的な利用支援を利用する場合に加算対象
体験利用日に障害者支援施設で介護支援を行う 若しくは 地域移行支援事業所と連絡調整を行う
就労移行支援体制加算
| 加算区分 | 要件 |
| 就労移行支援体制加算 単位数は下記の表参照 | ①前年度に就労定着者が1人以上いること ②就労定着者は、企業等での雇用が6ヶ月以上継続していること 就労定着者の要件 対象サービスを経て就職し、就職後6ヶ月以上雇用が続いた者 労働時間延長や休職後復職者も対象だが、一時的な支援が必要な場合に限る |
一般就労への移行を評価する加算のため、就労継続支援A型への移行は対象外
| 利用定員 | 報酬単価(1日につき) |
| 20人以下 | 42単位 |
| 21人以上30人以下 | 20単位 |
| 31人以上40人以下 | 18単位 |
| 41人以上50人以下 | 14単位 |
| 51人以上60人以下 | 10単位 |
| 61人以上70人以下 | 8単位 |
| 71人以上80人以下 | 7単位 |
| 81人以上 | 6単位 |
入浴支援加算
| 加算区分 | 要件 |
| 入浴支援加算 80単位/日 | 対象者 医療的ケアが必要な方、重症心身障害者。 入浴設備 自事業所内に整備、または外部施設の利用可(職員の支援が必要)。 支援者 看護職員またはその指導を受けた職員が実施すること。 |
Information
入浴設備については、当該事業所が整備していることが望ましいが、他の事業所の入浴設備を利用する場合においても、当該事業所の職員が入浴支援を行う場合に限り対象とする。
喀痰吸引等実施加算
| 加算区分 | 要件 |
| 喀痰吸引等実施加算 30単位/日 | ①喀痰吸引等が必要と認められた者(医師の指示に基づく)。 ②喀痰吸引等を行うのは、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者であること。 |
集中的支援加算
| 加算区分 | 要件 |
| 集中的支援加算 1,000単位/回(月4回を限度) | 強度行動障害を有する者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定療養介護事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。 |
福祉・介護職員等処遇改善加算
| 加算区分 | 要件 |
| キャリアパス要件Ⅰ(任⽤要件‧賃⾦体系) 8.1% | ①福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 ② ①に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。 ③ ①及び②の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 |
| キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施など) 8.0% | ①福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。 b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。 ② ①について、全ての福祉・介護職員に周知していること。 |
| キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み) 6.7% | ①福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。 a 経験に応じて昇給する仕組み 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。 b 資格等に応じて昇給する仕組み 介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 ② ①の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。 |
| キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額) 5.5% | 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。 ・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合 ・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合 さらに、令和6年度中は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上の職員の代わりに、新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分による賃金改善額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。)以上の職員を置くことにより、上記の要件を満たすこととしても差し支えない。 |
| キャリアパス要件Ⅴ(職員配置) 7.0% | ①福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。 ※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関する加算が無いため、配置等要件は不要とする。 |
わからないことなどはお気軽にご相談ください。相談料は無料です。


