夜間支援等体制加算(Ⅰ)
算定要件
- 「夜勤」をおこなう夜間支援従事者を配置していること
- 夜間および深夜の時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの間を含む時間で設定する)を通じて必要な介護や支援を提供していること
- 以下の要件を満たしていること
①夜間支援従事者の配置
- 夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居に配置されている
- 複数の共同生活住居に支援を行う場合、従事者が配置されている住居とその他の住居が概ね10分以内の距離にある
②夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- 常勤・非常勤を問わない、また世話人・生活支援員以外の支援を委託された者でも良い
- 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間(午後10時から翌日の午後5時までの間は最低含むものとする)、夜勤を行う夜間支援従事者が配置されている
- 利用者の状況に応じて就寝準備や寝返り・排せつの支援のほか緊急時の対応を行う
- 支援の内容については、利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要がある
- 他施設(障害者支援施設、病院、自立訓練事業所など)の夜勤・宿直と兼務している場合は加算の対象にならない
| 夜間支援対象利用者の人数 | 障害支援区分 | 単位数 |
| 2人以下 | 区分4以上 | 672単位 |
| 区分3 | 560単位 | |
| 区分2以下 | 448単位 | |
| 3人 | 区分4以上 | 448単位 |
| 区分3 | 373単位 | |
| 区分2以下 | 299単位 | |
| 4人 | 区分4以上 | 336単位 |
| 区分3 | 280単位 | |
| 区分2以下 | 224単位 | |
| 5人 | 区分4以上 | 269単位 |
| 区分3 | 224単位 | |
| 区分2以下 | 179単位 | |
| 6人 | 区分4以上 | 224単位 |
| 区分3 | 187単位 | |
| 区分2以下 | 149単位 | |
| 7人 | 区分4以上 | 192単位 |
| 区分3 | 160単位 | |
| 区分2以下 | 128単位 | |
| 8人 | 区分4以上 | 168単位 |
| 区分3 | 140単位 | |
| 区分2以下 | 112単位 | |
| 9人 | 区分4以上 | 149単位 |
| 区分3 | 124単位 | |
| 区分2以下 | 99単位 | |
| 10人 | 区分4以上 | 135単位 |
| 区分3 | 113単位 | |
| 区分2以下 | 90単位 | |
| 11人 | 区分4以上 | 122単位 |
| 区分3 | 102単位 | |
| 区分2以下 | 81単位 | |
| 12人 | 区分4以上 | 112単位 |
| 区分3 | 93単位 | |
| 区分2以下 | 75単位 | |
| 13人 | 区分4以上 | 103単位 |
| 区分3 | 86単位 | |
| 区分2以下 | 69単位 | |
| 14人 | 区分4以上 | 96単位 |
| 区分3 | 80単位 | |
| 区分2以下 | 64単位 | |
| 15人 | 区分4以上 | 90単位 |
| 区分3 | 75単位 | |
| 区分2以下 | 60単位 | |
| 16人 | 区分4以上 | 84単位 |
| 区分3 | 70単位 | |
| 区分2以下 | 56単位 | |
| 17人 | 区分4以上 | 79単位 |
| 区分3 | 66単位 | |
| 区分2以下 | 53単位 | |
| 18人 | 区分4以上 | 75単位 |
| 区分3 | 63単位 | |
| 区分2以下 | 50単位 | |
| 19人 | 区分4以上 | 71単位 |
| 区分3 | 59単位 | |
| 区分2以下 | 47単位 | |
| 20人 | 区分4以上 | 67単位 |
| 区分3 | 56単位 | |
| 区分2以下 | 45単位 | |
| 21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 64単位 |
| 区分3 | 53単位 | |
| 区分2以下 | 43単位 | |
| 22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 61単位 |
| 区分3 | 51単位 | |
| 区分2以下 | 41単位 | |
| 23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 58単位 |
| 区分3 | 48単位 | |
| 区分2以下 | 39単位 | |
| 24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 56単位 |
| 区分3 | 47単位 | |
| 区分2以下 | 37単位 | |
| 25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 54単位 |
| 区分3 | 45単位 | |
| 区分2以下 | 36単位 | |
| 26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 51単位 |
| 区分3 | 43単位 | |
| 区分2以下 | 34単位 | |
| 27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 50単位 |
| 区分3 | 42単位 | |
| 区分2以下 | 33単位 | |
| 28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 48単位 |
| 区分3 | 40単位 | |
| 区分2以下 | 32単位 | |
| 29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 46単位 |
| 区分3 | 38単位 | |
| 区分2以下 | 31単位 | |
| 30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 区分4以上 | 45単位 |
| 区分3 | 38単位 | |
| 区分2以下 | 30単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅱ)
算定要件
- 夜間および深夜の時間帯を通じて「宿直」を行う夜間支援従事者を配置していること
- 定期的な巡回や緊急時の対応を行っていること
- 下記要件を満たしていること
①夜間支援従事者の配置
- 夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居に配置されている
- 複数の共同生活住居に支援を行う場合、従事者が配置されている住居とその他の住居が概ね10分以内の距離にある
②夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- 常勤・非常勤を問わず、世話人・支援員以外の支援を委託された者でも良い
- 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う夜間支援従事者が配置されている
- 利用者の状況に応じて定期的な居室の巡回や電話の収受のほか、緊急時の対応等を行う
- 支援の内容については、利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要がある
- 他施設の夜勤・宿直と兼務している場合は加算の対象にならない
※夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う利用者については夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定し、宿直を行う夜間支援従事者が支援を行う利用者については夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定し、1人の利用者に対して夜間支援等体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に算定することはできません。
| 夜間支援対象利用者の人数 | 単位数 |
| 4人以下 | 112単位 |
| 5人 | 90単位 |
| 6人 | 75単位 |
| 7人 | 64単位 |
| 8人 | 56単位 |
| 9人 | 50単位 |
| 10人 | 45単位 |
| 11人 | 40単位 |
| 12人 | 37単位 |
| 13人 | 34単位 |
| 14人 | 32単位 |
| 15人 | 30単位 |
| 16人 | 28単位 |
| 17人 | 26単位 |
| 18人 | 25単位 |
| 19人 | 23単位 |
| 20人 | 22単位 |
| 21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 21単位 |
| 22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 20単位 |
| 23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 19単位 |
| 24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 18単位 |
| 25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 18単位 |
| 26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 17単位 |
| 27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 16単位 |
| 28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 16単位 |
| 29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 15単位 |
| 30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) | 15単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅲ) 10単位
算定要件
夜間および深夜の時間帯を通じて、「必要な防災体制」を確保しており、または利用者に緊急事態が生じた際に速やかに対応できるよう「常時の連絡体制」を確保している
夜間防災体制の内容
- 警備会社と警備業務の委託契約を締結していること
- 委託する際には利用者の状況等を警備会社に伝達しておくこと
常時の連絡体制の内容
事業所内の従事者が常駐する以外に、以下の場合も算定対象となる
- 携帯電話等により夜間および深夜の時間帯の連絡体制が確保されていること
- 世話人・生活支援員以外の委託された者により連絡体制を確保していること
- 緊急時の連絡先や連絡方法を住居内の見やすい場所に掲示していること
※他施設(障害者支援施設など)の夜勤職員等、別途報酬により評価されている者による連絡体制は加算の対象にはなりません
夜間支援等体制加算(Ⅳ)
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している共同生活援助が対象です。
算定要件
- 夜勤をおこなう夜間支援従事者を「夜間および深夜の時間帯」を通じて加配していること
- 共同生活住居(夜間支援支援等体制加算(Ⅰ)により配置されている夜間支援従事者が1名のものに限る)を巡回させること
- 以下の要件を満たしていること
夜間支援従事者の配置
- 夜間支援体制加算(Ⅰ)によって配置される夜間支援従事者が1名のみ常駐する共同生活住居が対象となる
- 利用者に対する手厚い支援体制・従事者の適切な休憩時間の確保のためにさらに夜間支援従事者を配置する
- 夜間支援従事者間で緊密な連絡体制が確保されている必要がある
夜間支援従事者の勤務内容・勤務体制
- 常勤・非常勤を問わず、世話人・生活支援員以外の支援を委託された者でも良い
- 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う夜間支援従事者が配置されている
- 利用者の状況に応じて就寝準備や寝返り・排せつ支援のほか緊急時の対応を行う
- 支援の内容については、利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要がある
- 他施設の夜勤・宿直と兼務している場合は加算の対象にならない
※夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される夜間支援従事者が2名以上いる場合は算定できません
※夜間支援等体制加算(Ⅳ)によって評価される利用者については同加算(Ⅱ),(Ⅲ),(Ⅴ),(Ⅵ) の算定はできません
| 夜間支援対象利用者の人数 | 単位数 |
| 15人以下 | 60単位 |
| 16人 | 56単位 |
| 17人 | 53単位 |
| 18人 | 50単位 |
| 19人 | 47単位 |
| 20人 | 45単位 |
| 21人 | 43単位 |
| 22人 | 41単位 |
| 23人 | 39単位 |
| 24人 | 37単位 |
| 25人 | 36単位 |
| 26人 | 34単位 |
| 27人 | 33単位 |
| 28人 | 32単位 |
| 29人 | 31単位 |
| 30人 | 30単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅴ)
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している共同生活援助が対象です。
算定要件
- 夜勤をおこなう夜間支援従事者を、「夜間および深夜の一部の時間帯」に加配していること
※夜間支援従事者が午後10時から翌日午後5時までの間において、少なくとも2時間以上の勤務時間がある必要があります。 - 共同生活住居(夜間支援支援等体制加算(Ⅰ)により配置されている夜間支援従事者が1名のものに限る)を巡回させること
- 以下の要件を満たしていること
夜間支援従事者の配置
- 夜間支援体制加算(Ⅰ)によって配置される夜間支援従事者が1名のみ常駐する共同生活住居が対象となる
- 利用者に対する手厚い支援体制・従事者の適切な休憩時間の確保のために、夜間および深夜の一部時間帯にさらに夜間支援従事者を配置する
- 夜間支援従事者間で緊密な連絡体制が確保されている必要がある
夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- 常勤・非常勤を問わず、世話人・生活支援員以外の支援を委託された者でも良い
- 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う夜間支援従事者が配置されている
- 利用者の状況に応じて就寝準備や寝返り・排せつ支援のほか緊急時の対応を行う
- 支援の内容については、利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要がある
- 他施設(障害者支援施設など)の夜勤・宿直と兼務している場合は加算の対象にならない
※夜間支援等体制加算(Ⅰ)による夜間支援従事者が2名以上いる場合は算定できません
※夜間支援等体制加算(Ⅴ)によって評価される利用者については同加算(Ⅱ),(Ⅲ),(Ⅳ),(Ⅵ) の算定はできません
| 夜間支援対象利用者の人数 | 単位数 |
| 15人以下 | 30単位 |
| 16人 | 28単位 |
| 17人 | 26単位 |
| 18人 | 25単位 |
| 19人 | 23単位 |
| 20人 | 22単位 |
| 21人 | 21単位 |
| 22人 | 20単位 |
| 23人 | 19単位 |
| 24人 | 18単位 |
| 25人 | 18単位 |
| 26人 | 17単位 |
| 27人 | 16単位 |
| 28人 | 16単位 |
| 29人 | 15単位 |
| 30人 | 15単位 |
夜間支援等体制加算(Ⅵ)
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している共同生活援助が対象です。
算定要件
- 「宿直」をおこなう夜間支援従事者を「夜間および深夜の時間帯」を通じて加配していること
- 共同生活住居(夜間支援支援等体制加算(Ⅰ)により配置されている夜間支援従事者が1名のものに限る)を巡回させること
- 以下の要件を満たしていること
夜間支援従事者の配置
- 夜間支援体制加算(Ⅰ)によって配置される夜間支援従事者が1名のみ常駐する共同生活住居が対象となる
- 利用者に対する手厚い支援体制・従事者の適切な休憩時間の確保のために、さらに夜間支援従事者を配置する
- 夜間支援従事者間で緊密な連絡体制が確保されている必要がある
夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態
- 常勤・非常勤を問わず、世話人・生活支援員以外の支援を委託された者でも良い
- 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う夜間支援従事者が配置されている
- 少なくとも一晩に1回は対象となる利用者が居住する住居を巡回すること
- 利用者の状況に応じて、定期的な居室の巡回や電話の収受のほか、緊急時の対応等を行う
※夜間支援等体制加算(Ⅵ)によって評価される利用者については同加算(Ⅱ), (Ⅲ), (Ⅳ), (Ⅴ)の算定対象となる利用者については、加算されません。
| 夜間支援対象利用者の人数 | 単位数 |
| 15人以下 | 30単位 |
| 16人 | 28単位 |
| 17人 | 26単位 |
| 18人 | 25単位 |
| 19人 | 23単位 |
| 20人 | 22単位 |
| 21人 | 21単位 |
| 22人 | 20単位 |
| 23人 | 19単位 |
| 24人 | 18単位 |
| 25人 | 18単位 |
| 26人 | 17単位 |
| 27人 | 16単位 |
| 28人 | 16単位 |
| 29人 | 15単位 |
| 30人 | 15単位 |
