算定要件

  1. 「夜勤」をおこなう夜間支援従事者を配置していること
  2. 夜間および深夜の時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの間を含む時間で設定する)を通じて必要な介護や支援を提供していること
  3. 以下の要件を満たしていること

①夜間支援従事者の配置

  • 夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居に配置されている
  • 複数の共同生活住居に支援を行う場合、従事者が配置されている住居とその他の住居が概ね10分以内の距離にある

②夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態

  • 常勤・非常勤を問わない、また世話人・生活支援員以外の支援を委託された者でも良い
  • 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間(午後10時から翌日の午後5時までの間は最低含むものとする)、夜勤を行う夜間支援従事者が配置されている
  • 利用者の状況に応じて就寝準備や寝返り・排せつの支援のほか緊急時の対応を行う
  • 支援の内容については、利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要がある
  • 他施設(障害者支援施設、病院、自立訓練事業所など)の夜勤・宿直と兼務している場合は加算の対象にならない
夜間支援対象利用者の人数障害支援区分単位数
2人以下区分4以上672単位
区分3560単位
区分2以下448単位
3人区分4以上448単位
区分3373単位
区分2以下299単位
4人区分4以上336単位
区分3280単位
区分2以下224単位
5人区分4以上269単位
区分3224単位
区分2以下179単位
6人区分4以上224単位
区分3187単位
区分2以下149単位
7人区分4以上192単位
区分3160単位
区分2以下128単位
8人区分4以上168単位
区分3140単位
区分2以下112単位
9人区分4以上149単位
区分3124単位
区分2以下99単位
10人区分4以上135単位
区分3113単位
区分2以下90単位
11人区分4以上122単位
区分3102単位
区分2以下81単位
12人区分4以上112単位
区分393単位
区分2以下75単位
13人区分4以上103単位
区分386単位
区分2以下69単位
14人区分4以上96単位
区分380単位
区分2以下64単位
15人区分4以上90単位
区分375単位
区分2以下60単位
16人区分4以上84単位
区分370単位
区分2以下56単位
17人区分4以上79単位
区分366単位
区分2以下53単位
18人区分4以上75単位
区分363単位
区分2以下50単位
19人区分4以上71単位
区分359単位
区分2以下47単位
20人区分4以上67単位
区分356単位
区分2以下45単位
21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)区分4以上64単位
区分353単位
区分2以下43単位
22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)区分4以上61単位
区分351単位
区分2以下41単位
23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)区分4以上58単位
区分348単位
区分2以下39単位
24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)区分4以上56単位
区分347単位
区分2以下37単位
25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)区分4以上54単位
区分345単位
区分2以下36単位
26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)区分4以上51単位
区分343単位
区分2以下34単位
27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)区分4以上50単位
区分342単位
区分2以下33単位
28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)区分4以上48単位
区分340単位
区分2以下32単位
29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)区分4以上46単位
区分338単位
区分2以下31単位
30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)区分4以上45単位
区分338単位
区分2以下30単位

算定要件
  • 夜間および深夜の時間帯を通じて「宿直」を行う夜間支援従事者を配置していること
  • 定期的な巡回や緊急時の対応を行っていること
  • 下記要件を満たしていること

①夜間支援従事者の配置

  • 夜間に支援を行う利用者が居住する共同生活住居に配置されている
  • 複数の共同生活住居に支援を行う場合、従事者が配置されている住居とその他の住居が概ね10分以内の距離にある

②夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態

  • 常勤・非常勤を問わず、世話人・支援員以外の支援を委託された者でも良い
  • 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う夜間支援従事者が配置されている
  • 利用者の状況に応じて定期的な居室の巡回や電話の収受のほか、緊急時の対応等を行う
  • 支援の内容については、利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要がある
  • 他施設の夜勤・宿直と兼務している場合は加算の対象にならない

※夜勤を行う夜間支援従事者が支援を行う利用者については夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定し、宿直を行う夜間支援従事者が支援を行う利用者については夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定し、1人の利用者に対して夜間支援等体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を同時に算定することはできません。

夜間支援対象利用者の人数単位数
4人以下112単位
5人90単位
6人75単位
7人64単位
8人56単位
9人50単位
10人45単位
11人40単位
12人37単位
13人34単位
14人32単位
15人30単位
16人28単位
17人26単位
18人25単位
19人23単位
20人22単位
21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)21単位
22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)20単位
23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)19単位
24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)18単位
25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)18単位
26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)17単位
27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)16単位
28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)16単位
29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)15単位
30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)15単位

算定要件

夜間および深夜の時間帯を通じて、「必要な防災体制」を確保しており、または利用者に緊急事態が生じた際に速やかに対応できるよう「常時の連絡体制」を確保している

夜間防災体制の内容

  • 警備会社と警備業務の委託契約を締結していること
  • 委託する際には利用者の状況等を警備会社に伝達しておくこと

常時の連絡体制の内容

事業所内の従事者が常駐する以外に、以下の場合も算定対象となる

  • 携帯電話等により夜間および深夜の時間帯の連絡体制が確保されていること
  • 世話人・生活支援員以外の委託された者により連絡体制を確保していること
  • 緊急時の連絡先や連絡方法を住居内の見やすい場所に掲示していること

※他施設(障害者支援施設など)の夜勤職員等、別途報酬により評価されている者による連絡体制は加算の対象にはなりません

夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している共同生活援助が対象です。

算定要件
  • 夜勤をおこなう夜間支援従事者を「夜間および深夜の時間帯」を通じて加配していること
  • 共同生活住居(夜間支援支援等体制加算(Ⅰ)により配置されている夜間支援従事者が1名のものに限る)を巡回させること
  • 以下の要件を満たしていること

夜間支援従事者の配置

  • 夜間支援体制加算(Ⅰ)によって配置される夜間支援従事者が1名のみ常駐する共同生活住居が対象となる
  • 利用者に対する手厚い支援体制・従事者の適切な休憩時間の確保のためにさらに夜間支援従事者を配置する
  • 夜間支援従事者間で緊密な連絡体制が確保されている必要がある

夜間支援従事者の勤務内容・勤務体制

  • 常勤・非常勤を問わず、世話人・生活支援員以外の支援を委託された者でも良い
  • 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う夜間支援従事者が配置されている
  • 利用者の状況に応じて就寝準備や寝返り・排せつ支援のほか緊急時の対応を行う
  • 支援の内容については、利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要がある
  • 他施設の夜勤・宿直と兼務している場合は加算の対象にならない

※夜間支援等体制加算(Ⅰ)により配置される夜間支援従事者が2名以上いる場合は算定できません

※夜間支援等体制加算(Ⅳ)によって評価される利用者については同加算(Ⅱ),(Ⅲ),(Ⅴ),(Ⅵ) の算定はできません

夜間支援対象利用者の人数単位数
15人以下60単位
16人56単位
17人53単位
18人50単位
19人47単位
20人45単位
21人43単位
22人41単位
23人39単位
24人37単位
25人36単位
26人34単位
27人33単位
28人32単位
29人31単位
30人30単位

夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している共同生活援助が対象です。

算定要件

  1. 夜勤をおこなう夜間支援従事者を、「夜間および深夜の一部の時間帯」に加配していること
    ※夜間支援従事者が午後10時から翌日午後5時までの間において、少なくとも2時間以上の勤務時間がある必要があります。
  2. 共同生活住居(夜間支援支援等体制加算(Ⅰ)により配置されている夜間支援従事者が1名のものに限る)を巡回させること
  3. 以下の要件を満たしていること

夜間支援従事者の配置

  • 夜間支援体制加算(Ⅰ)によって配置される夜間支援従事者が1名のみ常駐する共同生活住居が対象となる
  • 利用者に対する手厚い支援体制・従事者の適切な休憩時間の確保のために、夜間および深夜の一部時間帯にさらに夜間支援従事者を配置する
  • 夜間支援従事者間で緊密な連絡体制が確保されている必要がある

夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態

  • 常勤・非常勤を問わず、世話人・生活支援員以外の支援を委託された者でも良い
  • 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、夜勤を行う夜間支援従事者が配置されている
  • 利用者の状況に応じて就寝準備や寝返り・排せつ支援のほか緊急時の対応を行う
  • 支援の内容については、利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要がある
  • 他施設(障害者支援施設など)の夜勤・宿直と兼務している場合は加算の対象にならない

※夜間支援等体制加算(Ⅰ)による夜間支援従事者が2名以上いる場合は算定できません

※夜間支援等体制加算(Ⅴ)によって評価される利用者については同加算(Ⅱ),(Ⅲ),(Ⅳ),(Ⅵ) の算定はできません

夜間支援対象利用者の人数単位数
15人以下30単位
16人28単位
17人26単位
18人25単位
19人23単位
20人22単位
21人21単位
22人20単位
23人19単位
24人18単位
25人18単位
26人17単位
27人16単位
28人16単位
29人15単位
30人15単位

夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している共同生活援助が対象です。

算定要件

  • 「宿直」をおこなう夜間支援従事者を「夜間および深夜の時間帯」を通じて加配していること
  • 共同生活住居(夜間支援支援等体制加算(Ⅰ)により配置されている夜間支援従事者が1名のものに限る)を巡回させること
  • 以下の要件を満たしていること

夜間支援従事者の配置

  • 夜間支援体制加算(Ⅰ)によって配置される夜間支援従事者が1名のみ常駐する共同生活住居が対象となる
  • 利用者に対する手厚い支援体制・従事者の適切な休憩時間の確保のために、さらに夜間支援従事者を配置する
  • 夜間支援従事者間で緊密な連絡体制が確保されている必要がある

夜間支援従事者の勤務内容・勤務形態

  • 常勤・非常勤を問わず、世話人・生活支援員以外の支援を委託された者でも良い
  • 利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、宿直を行う夜間支援従事者が配置されている
  • 少なくとも一晩に1回は対象となる利用者が居住する住居を巡回すること
  • 利用者の状況に応じて、定期的な居室の巡回や電話の収受のほか、緊急時の対応等を行う

※夜間支援等体制加算(Ⅵ)によって評価される利用者については同加算(Ⅱ), (Ⅲ), (Ⅳ), (Ⅴ)の算定対象となる利用者については、加算されません。

夜間支援対象利用者の人数単位数
15人以下30単位
16人28単位
17人26単位
18人25単位
19人23単位
20人22単位
21人21単位
22人20単位
23人19単位
24人18単位
25人18単位
26人17単位
27人16単位
28人16単位
29人15単位
30人15単位