「特定従業者数換算方法」って、そもそも何?
共同生活援助っていうのは、障がいのある方などが共同で暮らす場所での支援のことなんですが、こういう事業所では、職員さんがどのくらい配置されているか、っていうのを計算するルールがあるんです。
普通は「常勤換算方法」っていうのを使うんですが、共同生活援助では「特定従業者数換算方法」っていう、ちょっと違う方法を使うんですね。これは、実際にどれだけサービスを提供しているかとか、それにどれくらい費用がかかっているかを、もっと正確に反映させるためなんです。
「常勤換算方法」と「特定従業者数換算方法」の違いを比べてみよう!
1. 「常勤換算方法」って?
これは、職員の「実労働時間」を、その事業所で「常勤の人が働く時間」で割って計算する方法です。
式で書くとこんな感じです。
常勤換算人数= 事業所が定める常勤職員の1週間の所定労働時間
職員の1週間の延べ労働時間
常勤換算人数=職員の1週間の延べ労働時間事業所が定める常勤職員の1週間の所定労働時間常勤換算人数=事業所が定める常勤職員の1週間の所定労働時間職員の1週間の延べ労働時間
例えば、事業所が「常勤の人は週40時間働くのが普通」と決めている場合、週に20時間働いているパートさんがいれば、その人は 20時間 ÷ 40時間 = 0.5人 (常勤換算で0.5人) として計算されるわけです。
2. 「特定従業者数換算方法」って?
こっちは、さっきの「事業所が定める常勤職員の1週間の所定労働時間」っていうのは 関係なし! どんな事業所でも、一律で「週40時間」で割るんです。
式にすると、こうなります。
特定従業者数= 時間職員の1週間の延べ労働時間
40時間
特定従業者数=職員の1週間の延べ労働時間40 時間特定従業者数=40 時間職員の1週間の延べ労働時間
つまり、パートさんでも、週に20時間働いていれば、 20時間 ÷ 40時間 = 0.5人 (特定従業者数で0.5人) という計算になるんです。
計算方法で、必要な労働時間ってどう変わるの?
ここが一番大事なところ! 例えば、A事業所とB事業所があるとします。
- A事業所: 常勤の人は週40時間働くのが普通。
- B事業所: 常勤の人は週32時間働くのが普通。
ここで、「2.0人」の職員を配置するために、それぞれどのくらいの労働時間が必要になるか見てみましょう。
常勤換算方法の場合
- A事業所: 「2.0人 × 40時間 = 80時間」以上の労働時間が必要。
- B事業所: 「2.0人 × 32時間 = 64時間」以上の労働時間が必要。
bakın!A事業所とB事業所だと、同じ「2.0人」という人数でも、必要な労働時間が16時間も違いますよね。これは、B事業所の方が「常勤の人が短時間でもOK」だから、少ない時間でも2.0人分の配置ができちゃうんです。結果として、A事業所の方がサービス提供時間が長くなって、人件費も高くなる、ということになります。
特定従業者数換算方法の場合
- A事業所もB事業所も: どちらも「2.0人 × 40時間 = 80時間」以上の労働時間が必要。
こっちだと、常勤の人が週に何時間働くのが普通か、っていうのは関係なく、みんな一律で「40時間」で割るので、A事業所もB事業所も、同じ80時間が必要になります。これなら、サービス提供時間や人件費の違いを、より公平に反映できるってわけなんです。
特定従業者数換算方法は有給休暇の取り扱いに注意点!
これは、常勤換算方法とちょっと違うところです。
- 常勤換算方法: たとえ常勤の人が、病気や有給休暇で1日(とか数日)休んでも、その月の給料計算では「常勤さん」として扱われる(つまり、換算値は1.0のまま)ことが多いです。
- 特定従業者数換算方法: 常勤の人でも、もし有給休暇や病欠で働けなかった分があれば、その働かなかった時間は「特定従業者数」の計算からも減らされてしまいます。つまり、お休みした分だけ、人員配置の計算上の人数が減っちゃうんです。
まとめると、「特定従業者数換算方法」は、本当に働いた時間だけをキチンと計算することで、事業所の実態に合った人員配置を計算するための方法なんですね。ちょっとややこしいですが、こうやって見ると違いが分かりやすいかと思います。

