サービス形態加算の区分加配状況障害支援区分単位数
介護サービス包括型12:14以上83単位/日
3以下77単位/日
30:14以上33単位/日
3以下31単位/日
Ⅲ 12:1、個人単位特例 84単位/日
Ⅳ 30:1、個人単位特例33単位/日

人員配置体制加算って、何のためにあるの?

これは、共同生活援助の事業所さんが、利用者さん一人ひとりにもっと手厚い支援を提供できるよう、職員さんを「基準よりも多く」配置した場合に、国から加算(追加でもらえるお金)をもらえる制度なんです。

その「基準よりも多く」配置する職員さんの計算に、「特定従業者数換算方法」が使われます。

加算の種類と、追加で必要な職員さんの数

加算にはⅠからⅣまであって、それぞれ追加で配置しないといけない職員さんの数が違います。

  • 加算Ⅰ、Ⅲ: 前年度の利用者さんの平均人数を 12 で割った数以上
  • 加算Ⅱ、Ⅳ: 前年度の利用者さんの平均人数を 30 で割った数以上

これに加えて、「基準で必要とされる職員の人数」 を計算するときにも、「特定従業者数換算方法」(週40時間で割るやつ)が使われるんですよ!ここがポイントです!

計算例で見てみよう!「加算Ⅰ」の場合

利用者さんが15人いる事業所を例にしてみましょう。

これが、さっき説明した「基準上必要な職員配置〈特定従業者数換算〉」の部分です。

  • 世話人: 利用者数15人 ÷ 6人(※)× 40時間 = 100時間 (特定従業者数換算で 2.5人)以上 ※この「6」というのは、共同生活援助の人員配置基準での計算に使われる数字です。
  • 生活支援員:
    • 区分6の利用者さん5人 ÷ 2.5人(※)× 40時間 = 80時間 (特定従業者数換算で 2.0人)以上
    • 区分5の利用者さん4人 ÷ 4人(※)× 40時間 = 40時間 (特定従業者数換算で 1.0人)以上
    • 区分4の利用者さん6人 ÷ 6人(※)× 40時間 = 40時間 (特定従業者数換算で 1.0人)以上 ※この「2.5」「4」「6」も、基準での計算に使われる数字です。
    合計: 80 + 40 + 40 = 160時間 (特定従業者数換算で 4.0人)以上
  • 世話人・生活支援員(合わせて): 利用者数15人 ÷ 12人(加算Ⅰの計算)× 40時間 = 50時間 (特定従業者数換算で 1.25人)

加算Ⅰを算定するために必要な、職員さんの配置時間の合計です。

基準で必要な合計時間 + 加算分の合計時間

100時間(世話人) + 160時間(生活支援員) + 50時間(加算 分) = 308時間 以上

ここが超重要!「所定労働時間が40時間未満」の事業所の落とし穴!

さっきも触れましたが、「基準で必要な職員の配置」を計算するときも、特定従業者数換算方法(週40時間で割る)が適用される んです。

もし、常勤の人が週32時間しか働かない事業所だった場合、どうなるか見てみましょう。

  • 世話人: 15人 ÷ 6人 × 32時間 = 80時間 以上
  • 生活支援員:
    • 区分6: 5人 ÷ 2.5人 × 32時間 = 64時間 以上
    • 区分5: 4人 ÷ 4人 × 32時間 = 32時間 以上
    • 区分4: 6人 ÷ 6人 × 32時間 = 32時間 以上
    • 合計: 64 + 32 + 32 = 128時間 以上
  • 基準で必要な職員配置:
    • 世話人: 15人 ÷ 6人 × 40時間 = 100時間 (※)
    • 生活支援員: 160時間 (※) (※ 「特定従業者数換算方法」が適用されるので、週40時間で計算。元々の例と同じ計算です。)
  • 加算 分 の職員配置: 15人 ÷ 12人 × 40時間 = 50時間 以上

ここからがポイント!

この週32時間勤務の事業所が加算Ⅰを算定する場合、

  1. 加算分の職員配置 (50時間) はもちろん必要。
  2. さらに、
    • 世話人: 基準で必要な時間が 80時間(週32時間基準)→ 100時間(週40時間基準)と、20時間増える
    • 生活支援員: 基準で必要な時間が 128時間(週32時間基準)→ 160時間(週40時間基準)と、32時間増える

つまり、この事業所では、加算 montón の 50時間 に加えて、基準上の職員配置が増えた分(20時間 + 32時間 = 52時間)も、追加で配置しないといけない、ということなんです!

「特定従業者数換算方法」が基準計算にも適用されるせいで、週40時間未満で働いている事業所さんは、加算 分の計算だけでなく、基準上の職員配置だけでも、さらに多くの時間数が必要になる、ということが分かりますね。

ちょっと複雑ですが、この「基準計算にも特定従業者数換算方法が適用される」という点が、加算分の計算以上に重要になってくる場合がある、ということです!